有給休暇Q&A
雇入れ後の有給休暇の付与のタイミングは?
雇入れの日から6ヵ月勤務し、出勤率が8割以上であれば、最初の有給休暇が付与されます。
[有給休暇発生のタイミングと2年の時効]
パートタイマーも有給休暇が付与されますか?
1週間の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーは、週あるいは年間の所定労働日数に応じて、有給休暇が比例的に付与されます。
所定労働日数 | 6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常の労働者 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日、又は 年間169~216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日、又は 年間121~168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日、又は 年間73~120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日、又は 年間48~72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
パートタイマーから正社員になりましたが、有給休暇を取得できる日数は増えますか?
有給休暇が付与された後で所定労働日数が変更されても、次回の基準日(付与日)まで有給休暇の付与日数は変更されません。
雇入れ日に関わらず、一斉に有給休暇を付与することはできますか?
一律に付与する基準日を新たに設定し、有給休暇を付与することができます。その場合、法定の基準日に付与するべき日数を繰り上げる必要があります。
時間単位の有給休暇について、年間に取得できる時間数は?
労使協定の締結のもと、年に5日分の有給休暇の範囲内で時間単位の有給休暇を取得することができます。年に取得できる有給休暇の時間数は、1日分の有給休暇に対応する所定労働時間数を基準に定めます。
有給休暇の買い取りはできますか?
労働基準法では年次有給休暇の付与は、労働者の心身の疲労を回復し、労働力の維持を図るという趣旨のもと制度化されていますので、法定分の有給休暇の買い取りは禁止されています。