社会保険労務士伊藤事務所

業務改善助成金のご案内

生産性向上のため設備投資など行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。助成対象となる事業場は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金(福井県931円)の差額が30円以内の事業場です。業務改善助成金は毎年、制度内容が見直されていますが、令和5年度は令和4年度の助成内容から変更ありません。当事務所は平成26年から申請実績を積み重ねています。

[助成率]
 対象経費の4/5
(生産性要件を満たした場合は対象経費の9/10)

[助成上限額]

事業場内最低賃金の引き上げ額 引き上げる労働者数 事業場規模30人未満の事業者の助成上限額
30円以上 1人 60万円
2~3人 90万円
4~6人 100万円
7人以上 120万円
45円以上 1人 80万円
2~3人 110万円
4~6人 140万円
7人以上 160万円
60円以上 1人 110万円
2~3人 160万円
4~6人 190万円
7人以上 230万円
90円以上 1人 170万円
2~3人 240万円
4~6人 290万円
7人以上 450万円